疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 DPC
📅
改定 平成30年度診療報酬改定
📆
発出日 H30.3.30
問番号 6
#
ID 3762

質問

外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)
💡

回答

算定することができる。
ℹ️

追加情報

行番号
3698
更新日時
2025-10-02 12:24:12