疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 47
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ID 377

質問

起算して3年を超える場合は週5日を限度として算定するとあるが、従前から精神科デイ・ケアを行っている患者の場合の起算日はどうなるのか。
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回答

精神科ショート・ケアと精神科デイ・ケアとでは基本的に同じ療法であるため、精神科デイ・ケアと通算してカウントすることとなる。したがって、従前から精神科デイ・ケアを行っている場合は従前の起算日となる。
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追加情報

行番号
313
更新日時
2025-10-02 12:22:31