疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
持続緩徐式血液濾過については、今回、人工腎臓とは別に点数設定がなされたが、従前の人工腎臓と持続緩徐式血液濾過術を併せて月15回以上行った場合の考え方については変わらないのか。
回答
従来通り。15回目以降は算定できないが、薬剤科又は特定保険医療材料料は別に算定できる。
追加情報
行番号
314
更新日時
2025-10-02 12:22:31