疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 50
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ID 380

質問

「腰部又は胸部固定帯固定」、「低出力レーザー照射」及び「肛門処置」は、これまで消炎鎮痛等処置により算定していたが、今回の改定で新たに区分として設定された。消炎鎮痛等処置と併せて算定できないとされている「鋼線等による直達牽引」、「介達牽引」、「リハビリテーション」等と併せて実施した場合、算定可能となったのか。
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回答

従前通り、算定できない。ただし、処置にあたり腰部固定帯を使用した場合は、「J200腰部固定帯加算」を算定できる。
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追加情報

行番号
316
更新日時
2025-10-02 12:22:31