疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
疑義解釈資料(その3)で「介達牽引と消炎鎮痛等処置について併せて5回以上実施された場合は、5回目以降については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。」とあり、5回目以降に行われた介達牽引、消炎鎮痛等処置についても逓減されると思われるが、消炎鎮痛等処置には逓減の取扱いがないのに、同一月に介達牽引と併せて5回以上行うと消炎鎮痛等処置であっても逓減されるのか。
回答
逓減されるのは介達牽引のみであり、消炎鎮痛等処置は逓減されない。
追加情報
行番号
317
更新日時
2025-10-02 12:22:31