疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 52
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ID 382

質問

「K228眼窩変形治癒骨折矯正術」が「K228眼窩骨折整復術」と名称が改められたが、「K227眼窩骨折観血的手術」との違いが明確でなくなった。当該項目はどうした場合に算定できるのか。
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回答

従前通り、陳旧性の変形治癒骨折に対して整復術を実施した場合に算定する。
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追加情報

行番号
318
更新日時
2025-10-02 12:22:31