疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 53
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ID 383

質問

埋込型除細動器移植術又は埋込型除細動器交換術に当たり実施される、誘発した心室細動に対する除細動については、どの様に算定するのか
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回答

誘発心室細動に対する除細動は、「J047カウンターショック」に準じて手術料とは別に算定できる。
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追加情報

行番号
319
更新日時
2025-10-02 12:22:31