疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 DPC
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 12
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ID 3834

質問

データ提出に遅延等が認められたため、1か月「データ提出加算」を算定できなくなった場合、当該1か月の診療分はどのように算定するのか。
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回答

包括評価対象分については、当該月診療分のデータ提出加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算せずに算定すること。また、包括評価対象外の患者については、当該月の診療分において、医科点数表に基づき、退院時に「A245データ提出加算」を算定することができない。
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追加情報

行番号
3770
更新日時
2025-10-02 12:24:14