疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 2
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ID 3836

質問

平成31年3月31日以前に様式2の6のみ届出を行い、後日研修を受講し、平成31年3月31日までに様式2の8の届出を行った場合について、再度の届出は様式2の8の届出を行った日の属する月の翌月から起算して4年が経過するまでに行えばよいか。
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回答

そのとおり。なお、様式2の8の届出を行った後、4年が経過する前に再度研修を受講した場合においては、研修を受講した時点で再度の届出を行っても差し支えない。その場合は、研修受講後の再届出を行った日の属する月の翌月から起算して4年経過するまでに次の届出を行うこと。
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追加情報

行番号
3772
更新日時
2025-10-02 12:24:14