疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 3
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ID 3837

質問

初診料の注1に規定する施設基準について、通知において、「口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染予防対策を講じていること」とあり、様式2の6において「滅菌器」の製品名等の記載が必要であるが、具体的にどのようなものが該当するのか。
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回答

「滅菌器」に該当する装置(医療機器)の一般的名称が、・包装品用高圧蒸気滅菌器・未包装品用高圧蒸気滅菌器・小型包装品用高圧蒸気滅菌器・小型未包装品用高圧蒸気滅菌器等であり、添付文書(または取扱説明書)の使用目的に器具機材の滅菌が可能なことが記載されている装置が該当する。なお、アルコール等を使用した高圧蒸気による滅菌を行う医療機器についても該当する。なお、器具除染用洗浄器など、使用目的が手術器具等の消毒である装置は該当しない。
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追加情報

行番号
3773
更新日時
2025-10-02 12:24:14