疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
歯科外来診療環境体制加算1又は歯科外来診療環境体制加算2について、経過措置により平成30年9月30日までの間は、「23点又は25点」とあるのは「25点」(再診時の「3点又は5点」とあるのは「5点」)で算定する取扱いとなっているが、平成30年4月1日以降、新たに歯科外来診療環境体制加算の届出を行う場合については、歯科外来診療環境体制加算1又は歯科外来診療環境体制加算2の施設基準のうち当該医療機関が該当するものにより届出を行えばよいか。
回答
そのとおり。なお、この場合においても平成30年9月30日までの間は、経過措置が適用される。
追加情報
行番号
3774
更新日時
2025-10-02 12:24:14