疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成30年度診療報酬改定
📆
発出日 H30.3.30
問番号 5
#
ID 3839

質問

平成30年度診療報酬改定において、入院料の見直しとともにデータ提出加算の算定が要件となる病棟が拡大されたが、歯科診療に係る傷病名のみの保険医療機関については、「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成26年6月2日事務連絡)の別添4の問1に示されている従来の取扱い通り、データ提出加算の届出は必要ないと考えてよいか。
💡

回答

そのとおり。
ℹ️

追加情報

行番号
3775
更新日時
2025-10-02 12:24:14