疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 15
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ID 3849

質問

区分番号「B011」に掲げる診療情報連携共有料について、当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に対して診療情報の提供を求める場合に算定できるか。
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回答

算定できない。
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追加情報

行番号
3785
更新日時
2025-10-02 12:24:14