疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 歯科
📅
改定 平成30年度診療報酬改定
📆
発出日 H30.3.30
問番号 17
#
ID 3851

質問

区分番号「C000」に掲げる歯科訪問診療料の歯科訪問診療移行加算について、「継続的に受診していたもの」とあるが、具体的にどのような患者が対象となるのか。
💡

回答

通院困難となる前に当該保険医療機関の外来を複数回受診していた患者が対象となる。なお、歯科訪問診療を行うに当たり、レントゲン撮影等を目的に外来を受診した場合等、歯科訪問診療と一連の診療において外来受診した場合については、当該加算の対象とならない。
ℹ️

追加情報

行番号
3787
更新日時
2025-10-02 12:24:14