疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
平成30年3月31日時点で歯科訪問診療を実施している患者において、歯科訪問診療を開始する前に外来を受診していた場合に、区分番号「C000」に掲げる歯科訪問診療料の歯科訪問診療移行加算の要件を満たしていれば当該加算は算定可能か。
回答
平成30年3月31日以前に歯科訪問診療を開始している患者について、歯科訪問診療を開始した日から起算して3年前までに当該保険医療機関の外来を継続的に受診していたものについては、算定して差し支えない。この場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に当該保険医療機関の外来を最後に受診した年月日と歯科訪問診療の開始年月日を記載する。
追加情報
行番号
3788
更新日時
2025-10-02 12:24:14