疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 19
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ID 3853

質問

区分番号「C001」に掲げる訪問歯科衛生指導料の「単一建物診療患者の人数」について、「病院については、それぞれの病棟において、訪問歯科衛生指導料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなすことができる。」とあるが、病棟の定義はどのように考えればよいか。
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回答

病棟については、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添2)「入院基本料等の施設基準等第2病院の入院基本料等に関する施設基準」に示す通り、病院である保険医療機関の各病棟における看護体制の1単位をもって病棟として取り扱う。
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追加情報

行番号
3789
更新日時
2025-10-02 12:24:14