疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 20
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ID 3854

質問

口腔機能の低下が疑われる患者に対し有床義歯等を新たに製作する場合に、区分番号「D011-2」に掲げる咀嚼能力検査を実施した月から起算して6月以内に区分番号「D011」に掲げる有床義歯咀嚼機能検査は算定できるか。
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回答

算定できる。区分番号「D011」に掲げる有床義歯咀嚼機能検査を「1有床義歯咀嚼機能検査1のロ」のみで実施する場合であって、区分番号「D011-2」に掲げる咀嚼能力検査を算定した月から起算して3月以内に新製有床義歯等の装着日前の有床義歯咀嚼機能検査を開始する場合においては、区分番号「D011-2」に掲げる咀嚼能力検査の結果を新製有床義歯等の装着日前の有床義歯咀嚼機能検査の結果とみなして差し支えない。この場合において、新製有床義歯等の装着日後の有床義歯咀嚼機能検査を算定する際に、診療報酬明細書の「摘要」欄に区分番号「D011-2」に掲げる咀嚼能力検査の算定日を記載すること。なお、区分番号「D011-3」に掲げる咬合圧検査についても同様の取扱い。
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追加情報

行番号
3790
更新日時
2025-10-02 12:24:14