疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 23
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ID 3857

質問

「当該検査に関する研修」を受講したものが、Semmes-Weinsteinmonofilamentsetを用いて知覚機能検査を定量的に測定した場合に算定できる取扱いとなっているが、「当該検査に関する研修」とはどういったものを指すのか。
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回答

「当該検査に関する研修」とは、日本口腔顔面痛学会が行う精密触覚機能検査講習会を指す。
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追加情報

行番号
3793
更新日時
2025-10-02 12:24:15