疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「I000-2」に掲げる咬合調整について、前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常、厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常又は顎変形症の歯科矯正を行う際に歯の隣接面の削除を行った場合は、当該区分により算定できるか。
回答
算定できる。この場合において、同一初診期間中、「11歯以上10歯未満」又は「210歯以上」のうち、いずれか1回に限り算定する。診療報酬明細書の「摘要」欄に、歯科矯正に伴う歯の隣接面の削除である旨を記載すること。
追加情報
行番号
3795
更新日時
2025-10-02 12:24:15