疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 26
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ID 3860

質問

区分番号「I006」に掲げる感染根管処置について、「再度感染根管処置が必要になった場合において、区分番号「I008」に掲げる加圧根管充填処置を行った患者に限り、前回の感染根管処置に係る歯冠修復が完了した日から起算して6月を経過した日以降については、この限りではない。」とされたが、「歯冠修復が完了した日」とは歯冠修復や金属歯冠修復等を装着した日又は充填を実施した日と考えてよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
3796
更新日時
2025-10-02 12:24:15