疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 27
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ID 3861

質問

区分番号「I017」に掲げる口腔内装置の留意事項通知(1)の「ト気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置」を算定する患者について、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の傷病名はどのように記載すればよいか。
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回答

「気管内挿管時の口腔内装置必要状態」と記載する。
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追加情報

行番号
3797
更新日時
2025-10-02 12:24:15