疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「I017」に掲げる口腔内装置の留意事項通知(1)の「ト気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置」を算定する患者について、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の傷病名はどのように記載すればよいか。
回答
「気管内挿管時の口腔内装置必要状態」と記載する。
追加情報
行番号
3797
更新日時
2025-10-02 12:24:15