疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 28
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ID 3862

質問

区分番号「I017-2」に掲げる口腔内装置調整・修理の「1のロ歯ぎしりに対する口腔内装置の場合」は、当該装置の装着日と同日に算定できるか。
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回答

算定できない。区分番号「I017-2」に掲げる口腔内装置調整・修理は、「1のイ睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の場合」を除いて、口腔内装置等の装着日と同日の算定はできない。
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追加情報

行番号
3798
更新日時
2025-10-02 12:24:15