疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
区分番号「I017-2」に掲げる口腔内装置調整・修理の「1のロ歯ぎしりに対する口腔内装置の場合」は、当該装置の装着日と同日に算定できるか。
回答
算定できない。区分番号「I017-2」に掲げる口腔内装置調整・修理は、「1のイ睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の場合」を除いて、口腔内装置等の装着日と同日の算定はできない。
追加情報
行番号
3798
更新日時
2025-10-02 12:24:15