疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 29
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ID 3863

質問

区分番号「I026」に掲げる高気圧酸素治療において、対象が「口腔・顎・顔面領域の慢性難治性骨髄炎」となったが、平成30年3月31日以前に、「口腔・顎・顔面領域の慢性難治性骨髄炎」以外の理由により区分番号「I026」に掲げる高気圧酸素治療を開始し、現に算定している患者については、4月以降は算定できないのか。
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回答

「口腔・顎・顔面領域の慢性難治性骨髄炎」以外の理由により、平成30年3月31日時点で現に算定している患者については、一連の治療を終了するまでの間は、引き続き当該区分を算定して差し支えない。
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追加情報

行番号
3799
更新日時
2025-10-02 12:24:15