疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 32
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ID 3866

質問

区分番号「I029」に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置の「注4」に「2について、1を算定した日は別に算定できない。」とあるが、異なる日であれば「1周術期等専門的口腔衛生処置1」と「2周術期等専門的口腔衛生処置2」は同月に算定できるか。
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回答

算定できる。
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追加情報

行番号
3802
更新日時
2025-10-02 12:24:15