疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 歯科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.4.28
問番号 57
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ID 387

質問

歯科診療に係る診療報酬明細書の記載要領においては、電子化加算の記載に関する記述がないが、どのように記載すればよいのか。
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回答

電子化加算を算定した場合には、省令に定める様式第3の「初診」欄に、初診料と当該加算を加算した合計点数を記載し、「摘要」欄に○電と記載すること。なお、当面、全体の「その他」欄に○電と記載することでも差し支えない。
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追加情報

行番号
323
更新日時
2025-10-02 12:22:31