疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
歯科診療に係る診療報酬明細書の記載要領においては、電子化加算の記載に関する記述がないが、どのように記載すればよいのか。
回答
電子化加算を算定した場合には、省令に定める様式第3の「初診」欄に、初診料と当該加算を加算した合計点数を記載し、「摘要」欄に○電と記載すること。なお、当面、全体の「その他」欄に○電と記載することでも差し支えない。
追加情報
行番号
323
更新日時
2025-10-02 12:22:31