疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
下顎第1大臼歯の分割抜歯後にブリッジ(⑤6⑥)を製作する場合において、6ポンティックをレジン前装金属ポンティックにより製作した場合は、どのように算定すればよいか。
回答
この場合においては、区分番号「M017」に掲げるポンティックの注に規定する「ロ小臼歯部の場合」により算定し、特定保険医療材料料については小臼歯の例により算定する。
追加情報
行番号
3809
更新日時
2025-10-02 12:24:15