疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
平成30年度診療報酬改定において、歯科矯正の対象となる、別に厚生労働大臣が定める疾患の表記が一部変更されたが、診療報酬明細書の「摘要」欄に従来の表記で咬合異常の起因となった疾患名を記載し、現に歯科矯正を行っている患者についてはどのようにすればよいか。
回答
現に歯科矯正を行っている患者については、従来の表記のまま治療を継続して差し支えない。
追加情報
行番号
3812
更新日時
2025-10-02 12:24:15