疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 1
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ID 3878

質問

特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合を算出する際に除くこととしている、同一グループの保険薬局の勤務者には、保険薬局に勤務する役員も含まれるか。また、例えば本社の間接部門の勤務者等についても、含まれるか。
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回答

同一グループの保険薬局の勤務者には役員を含める。また、間接部門の勤務者等でも、保険薬局業務に関与する部門の勤務者であれば含める。
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追加情報

行番号
3814
更新日時
2025-10-02 12:24:15