疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
平成18年3月31日以前に「病院歯科再診料1」及び「病院歯科再診料2」を算定している患者については、平成18年4月1日以降においても、A002に掲げる「地域歯科診療支援病院歯科再診料」を算定できると考えてよいか。
回答
平成18年3月31日以前に「病院歯科再診料1」及び「病院歯科再診料2」を算定している患者については、平成18年4月1日以降に、A001に掲げる「地域歯科診療支援病院歯科初診料」を算定することができる病院である保険医療機関であって、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た機関に限り、A002に掲げる「地域歯科診療支援病院歯科再診料」を算定して差し支えない。
追加情報
行番号
324
更新日時
2025-10-02 12:22:31