疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 3
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ID 3880

質問

調剤基本料の「注9」の医師の指示に伴う分割調剤について、例えば、分割指示が3回で、1回目は時間外加算の対象、2回目は時間外加算の対象外、3回目は時間外加算の対象の場合、どのように算定することになるか。
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回答

それぞれの分割調剤を実施する日に、当該処方箋について分割調剤を実施しない場合に算定する点数(調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料)を合算した点数の3分の1に相当する点数を算定する。したがって、調剤時に時間外加算の要件を満たす場合には、当該加調剤2算も合算した点数に基づき算定することになる。【具体例】(90日分処方→30日×3回の分割指示、調剤時には一包化を行う)薬剤料は調剤した分を算定〈1回目〉・調剤基本料41点・地域支援体制加算35点・調剤料(2剤の場合)172点(90日分)・一包化加算220点(90日分)・時間外加算248点・薬剤服用歴管理指導料41点計757点×1/3=252.333≒252点+薬剤料(30日分)〈2回目〉・調剤基本料41点・地域支援体制加算35点・調剤料(2剤の場合)172点(90日分)・一包化加算220点(90日分)・薬剤服用歴管理指導料41点・服薬情報等提供料130点計539点×1/3=179.666≒180点+薬剤料(30日分)〈3回目〉※時間外加算を含めて合算する。・調剤基本料41点・地域支援体制加算35点・調剤料(2剤の場合)172点(90日分)・一包化加算220点(90日分)・時間外加算248点・薬剤服用歴管理指導料41点・服薬情報等提供料130点計787点×1/3=262.333≒262点+薬剤料(30日分)
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追加情報

行番号
3816
更新日時
2025-10-02 12:24:15