疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
かかりつけ薬剤師指導料や在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定していない患者について、当該患者の介護にかかわっている介護支援専門員等からの求めに応じ、服薬状況の確認及び必要な指導の内容について提供した場合に、服薬情報等提供料2を算定して差し支えないか。
回答
患者の同意を得るなどの要件を満たせば、算定して差し支えない。
追加情報
行番号
3817
更新日時
2025-10-02 12:24:15