疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 調剤
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 5
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ID 3882

質問

かかりつけ薬剤師指導料において、「必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び指導を行う。」とされているが、具体的にどのような業務を想定しているのか。
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回答

例えば、腎機能低下により投与量の調節が必要な薬剤が処方されている患者に対して、腎機能検査結果(血清クレアチニン(Cr)、推定糸球体濾過量(eGFR))を参照するなどにより、用法・用量の適切性や有害事象の発現の有無を確認することが想定される。
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追加情報

行番号
3818
更新日時
2025-10-02 12:24:15