疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 調剤
📅
改定 平成30年度診療報酬改定
📆
発出日 H30.3.30
問番号 12
#
ID 3889

質問

薬剤服用歴管理指導料の特例について、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における割合が50%を上回った場合には、その時点で「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないとされているが、日単位ではなく月単位で判断することでよいか。
💡

回答

貴見のとおり。3月で算出した割合が50%を上回った翌月から、通常の薬剤服用歴管理指導料を算定すること。
ℹ️

追加情報

行番号
3825
更新日時
2025-10-02 12:24:16