疑義解釈資料の送付について(その6)
質問
初診月にPul及びPer等の齲蝕に起因する緊急の歯科疾患の治療を行って歯科口腔衛生指導料を算定した患者において、再診月以降に必要があって歯周治療を行った場合にあっては、再診月以降に歯周疾患指導管理料を算定して良いか。
回答
初診月に歯科疾患総合指導料を算定せずに歯科口腔衛生指導料を算定した患者において、再診月以降に必要があって歯周治療を行い、かつ歯周疾患指導管理料の算定要件を満たす指導が現に行われている場合にあっては、再診月以降に歯周疾患指導管理料を算定して差し支えない。ただし、再診月以降に歯周疾患指導管理料を算定する場合にあっては、原則として初診月に行われる治療は齲蝕等に起因する緊急の歯科疾患の治療に限るものとする。なお補綴治療等は歯周疾患の病状安定後に行うものとする。
追加情報
行番号
325
更新日時
2025-10-02 12:22:31