疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 調剤
📅
改定 平成30年度診療報酬改定
📆
発出日 H30.3.30
問番号 13
#
ID 3890

質問

調剤報酬明細書において、薬剤服用歴管理指導料について手帳の持参の有無等により分けて記載することとなったが、患者に交付する明細書についても同様に分けて記載すべきか。
💡

回答

貴見のとおり。6月以内に再度処方箋を持参した患者か否か、6月以内に再度処方箋を持参した患者に対しては、手帳持参の有無が患者に分かるように記載すること。例えば、6月以内に再度処方箋を持参した患者の場合は薬剤服用歴管理指導料の記載に加えて「手帳あり」又は「手帳なし」を、6月以内に再度処方箋を持参した患者以外の患者の場合は同指導料の記載に加えて「6月外」を追記することなどが考えられる。
ℹ️

追加情報

行番号
3826
更新日時
2025-10-02 12:24:16