疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 1
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ID 3893

質問

特別地域訪問看護加算において、訪問看護ステーションの主たる事業所は特別地域外に所在するが、従たる事業所は特別地域に所在し、従たる事業所から特別地域外に居住する利用者に指定訪問看護を行った場合においては算定可能か。
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回答

算定できない。ただし、利用者の居宅が特別地域に所在する場合は、訪問看護ステーションの主たる事業所又は従たる事業所の双方が特別地域外に所在する場合にも算定可能である。
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追加情報

行番号
3829
更新日時
2025-10-02 12:24:16