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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
訪看
📅
改定
平成30年度診療報酬改定
📆
発出日
H30.3.30
❓
問番号
5
#
ID
3897
❓
質問
1日に複数回指定訪問看護を行い、精神科複数回訪問加算を算定する場合は、医師から交付される精神科訪問看護指示書の「複数回訪問の必要性」の欄に、「あり」と記載されていない場合は算定できないか。
💡
回答
算定できない。
ℹ️
追加情報
行番号
3833
更新日時
2025-10-02 12:24:16