疑義解釈資料の送付について(その6)
質問
歯冠修復物の脱離(ダツリ)と同部位の齲蝕(C)以外の傷病が認められない患者に対しても、B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」は算定できるか。
回答
B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」は、継続的な医学管理が必要な歯科疾患に対し、当該保険医療機関における継続的な医学管理を患者が希望する場合に算定する取扱いであり、単に歯冠修復物の脱離に対する再装着で治療が終了し、継続的な医学管理を行わない場合にあっては、「歯科疾患総合指導料」は算定できない。
追加情報
行番号
326
更新日時
2025-10-02 12:22:31