疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 8
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ID 3900

質問

基準告示第2の5に規定する特掲診療料の施設基準等別表8に示されている「真皮を越える褥瘡の状態」とはどういうものか。
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回答

以下のいずれかに該当する場合をいう。①NPUAP(TheNationalPressureUlcerAdvisoryPanel)分類Ⅲ度又はⅣ度②DESIGN-R分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又はD5
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追加情報

行番号
3836
更新日時
2025-10-02 12:24:16