疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
特別地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出ている場合においては、24時間対応対体制加算は、1人の利用者に対して一方の訪問看護ステーションが一括して算定し、合議により按分するということでよいか。
回答
よい。
追加情報
行番号
3837
更新日時
2025-10-02 12:24:16