疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 10
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ID 3902

質問

特別地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出を行う場合において、①2つの訪問看護ステーションが、両方とも特別地域に所在している必要があるか。②特別地域に所在する3つの訪問看護ステーションが連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出を行うことは可能か。
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回答

①両方とも特別地域に所在している必要がある。②不可。2つの訪問看護ステーションで24時間対応対体制加算に係る体制を満たす場合に届出を行うことができる。
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追加情報

行番号
3838
更新日時
2025-10-02 12:24:16