疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 19
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ID 3911

質問

機能強化型訪問看護管理療養費3において、同一敷地内の保険医療機関の看護師による営業時間外の利用者又はその家族等からの電話等による看護に関する相談への対応は、当該保険医療機関の外来で勤務している看護師が行うことができるか。
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回答

できる。また、専ら病院全体の管理に従事している看護部長、管理当直師長等も可能である。
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追加情報

行番号
3847
更新日時
2025-10-02 12:24:16