疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 20
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ID 3912

質問

機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「複数の訪問看護ステーションと共同して訪問看護を提供する利用者」とは、具体的にはどのような利用者か。
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回答

特掲診療料の施設基準等別表第7若しくは別表第8に規定する疾病等の利用者又は特別訪問看護指示書若しくは精神科特別訪問看護指示書の交付の対象となった利用者であり、週4日以上の指定訪問看護が計画されている利用者であって、複数の訪問看護ステーションにより指定訪問看護が実施され、訪問看護療養費が算定されている利用者。
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追加情報

行番号
3848
更新日時
2025-10-02 12:24:16