疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 訪看
📅
改定 平成30年度診療報酬改定
📆
発出日 H30.3.30
問番号 24
#
ID 3916

質問

機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「オ」で示している「キにおける地域の保険医療機関以外の保険医療機関と共同して実施した退院時の共同指導による退院時共同指導加算の算定の実績」とは、①人事交流を行った保険医療機関以外の保険医療機関と退院時共同指導を行い、訪問看護ステーションが退院時共同指導加算を算定した件数の実績ということでよいか。②実績が1件でも要件を満たすか。
💡

回答

①よい。②満たす。件数は特に規定してないが、届出においては、直近3か月の該当する退院時共同指導加算の算定件数を届出されたい。
ℹ️

追加情報

行番号
3852
更新日時
2025-10-02 12:24:16