疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件における、「同一敷地内に訪問看護ステーションと同一開設者の保険医療機関が設置されている場合は、当該保険医療機関以外の医師を主治医とする利用者の割合が訪問看護ステーションの利用者の1割以上であること」においては、同一敷地内に訪問看護ステーションと同一開設者の保険医療機関が設置されていない場合は、当該要件を満たす必要はないか。
回答
必要はない。当該要件を除いて届出されたい。
追加情報
行番号
3853
更新日時
2025-10-02 12:24:16