疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件における、「地域の保険医療機関や訪問看護ステーションを対象とした研修」として認められる研修には、期間や内容など規定はあるか。
回答
要件となる研修期間や内容は特に規定していない。例えば、他の訪問看護ステーションとの困難事例に係る研修会の主催、病院の看護師の同行訪問による訪問看護研修等も実績として届出可能。
追加情報
行番号
3854
更新日時
2025-10-02 12:24:16