疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
訪問看護情報提供療養費において、別紙様式以外の様式で情報提供した場合には算定可能か。
回答
原則として別紙様式を用いて情報提供した場合に算定することとなるが、情報提供先の自治体で共通様式が規定されている場合等、別紙様式に示している事項が全て記載されている様式であれば他の様式を用いることも可能であり、その場合当該別紙様式でなくても差し支えない。
追加情報
行番号
3855
更新日時
2025-10-02 12:24:16