疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 歯科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.7.31
問番号 4
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ID 392

質問

医科歯科併設の保険医療機関において、総合的医療管理が必要な患者に対して、院内の医科診療科からの文書による情報提供に基づき、歯科医師が総合的医療管理を一定時間以上行った場合にあっては、B004-6に掲げる「歯科治療総合医療管理料」を算定できるか。
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回答

B004-6に掲げる「歯科治療総合医療管理料」の算定に当たっては、診療情報提供料の算定に基づく患者の全身状態等に係る文書による情報提供が必要であるため、医科歯科併設の保険医療機関において、院内の医科診療科からの文書による情報提供に基づき、歯科医師が総合的医療管理を一定時間以上行った場合であっても、「歯科治療総合医療管理料」は算定できない。
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追加情報

行番号
328
更新日時
2025-10-02 12:22:31