疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 訪看
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改定 平成30年度診療報酬改定
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発出日 H30.3.30
問番号 28
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ID 3920

質問

訪問看護情報提供療養費において、関係機関に情報提供を行い、訪問看護情報提供療養費を算定した場合は、主治医に提出する訪問看護報告書にその情報提供先と情報提供日を記入するということでよいか。
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回答

よい。また、必要に応じて、情報提供内容についても報告すること。
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追加情報

行番号
3856
更新日時
2025-10-02 12:24:17