疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 訪看
📅
改定 平成30年度診療報酬改定
📆
発出日 H30.3.30
問番号 29
#
ID 3921

質問

1人の利用者について、同月に訪問看護情報提供療養費1、2及び3を全て算定することは可能か。
💡

回答

算定要件を満たしていれば算定可能。
ℹ️

追加情報

行番号
3857
更新日時
2025-10-02 12:24:17