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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
訪看
📅
改定
平成30年度診療報酬改定
📆
発出日
H30.3.30
❓
問番号
29
#
ID
3921
❓
質問
1人の利用者について、同月に訪問看護情報提供療養費1、2及び3を全て算定することは可能か。
💡
回答
算定要件を満たしていれば算定可能。
ℹ️
追加情報
行番号
3857
更新日時
2025-10-02 12:24:17